応募・面接のコツ 働くうえでの基礎知識(保険と税金、雇用形態)

求人広告にある「各社保完備」とは

シゴトガイド内で書かれている「各社保完備」や「各種社会保険完備」とは、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの保険に加入できるということ。
加入できる条件については、4つそれぞれ異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。

健康保険
本人(被保険者及びその被扶養者)が病院等にかかった時、医療費の一部を負担するだけで診療等が受けられます。
また、業務外の病気やケガなどのため、会社を休み給料の支払いがない場合は、保険給付を受けることができます。
保険料は、会社と本人がそれぞれ同額を負担します。

【加入できる資格】
75歳に達するまでのすべての正社員。
パート・アルバイトなどの場合は、雇用契約期間が2カ月以上で、労働日数と労働時間が通常の労働者のおおむね4分の3以上であれば加入が必須となります。

なお、2016年10月から短時間労働者への加入要件が拡大しました。
※詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

厚生年金保険
本人(被保険者)が高齢になったときや障害を負った場合、または死亡した場合などに、年金給付を受けることができます。
保険料は、会社と本人がそれぞれ同額を負担します。

【加入できる資格】
70歳に達するまでのすべての正社員。
パート・アルバイトなどの場合は、雇用契約期間が2カ月以上で、労働日数と労働時間が通常の労働者のおおむね4分の3以上であれば加入が必須となります。

なお、2016年10月から短時間労働者への加入要件が拡大しました。
※詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

雇用保険
本人(被保険者)が失業した場合や職業教育訓練を受けた場合、並びに育児休業・介護休業、高年齢雇用継続給付対象などの場合は保険給付を受けることができます。
保険料は会社と本人で負担しますが、金額は毎月の給与総支給額により変動します。

【加入できる資格】
年齢に関係なくすべての正社員。
パート・アルバイトなどの場合は、雇用契約期間が31曰以上で、1週間の所定内労働時間が20時間以上の場合、加入が必須となります。
※詳しくはお近くのハローワークへお問い合わせください。

労災保険(労働者災害補償保険)
仕事中または通勤途中でのケガや事故などで、本人が負傷したり病気になった場合に、保険給付等を受けることができます。(いずれも審査有り)
保険料は全額会社が負担します。

【加入できる資格】
労働日数や労働時間に関わらず、働いているすべての従業員が加入します。
※詳しくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。

税金って、アルバイトも納めるの?

バイトだから、正社員だから、じゃなくて税金を納める基準は一年間の総収入額。
国に納める所得税と、自分が住む都道府県や市町村に納める住民税の2種類があります。

納税方法
フリーランスや事業主を除いて、会社が従業員の給料からあらかじめ天引きし、本人に代わって税金を納める「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」が一般的。
1年間(1月1日〜12月31日)の総収入額が103万円(住民税は100万円)以下なら支払う義務はありません。
目安として、月間の給与が8万3000円未満なら税金がかからないと覚えておきましょう。
※住民税は前年の収入をもとに算出され、翌年6月に納付通知書が届きます。

正社員、アルバイト・パートなど、雇用形態のちがい

雇用契約を結ぶと「労働者」となり、労働基準法や最低賃金法が適用され、社会保険への加入も可能になります。
一般的に雇用形態には次のような種類があります。
なお、下記すべてにおいて未成年者が働く場合は、契約時に親権者などの同意が必要となります。

正社員
期間の定めのない(無期)雇用形態で、勤続年数や能力によって昇格などある場合が一般的。
待遇面では、社会保険・定期昇給・賞与・各種休暇の受給対象者で、給与の算定基準は月給制がほとんどです。

準社員
正社員に準ずる就業形態や待遇で雇用されるもの。
「準社員」の一律の定義はなく、会社によって異なります。

契約社員
一般的に契約社員は、「半年」「1年」など期間を定めて(有期)勤務する形態です。
契約期間は原則として最長3年間で(一部5年契約が認められている場合もある)、双方の合意があれば更新できます。
製造業等で働く「期間従業員」も同様です。

パート・アルバイト
パート・アルバイトは短期間あるいは短時間、臨時的、補助・補完的に雇われる者の呼称です。
あらかじめ期間を定めて(有期)雇用契約を結ぶケースがほとんどで、両者に大きな違いはありません。
一般的には、パートは通常労働者の所定労働時間のうち一定時間を就業すること、アルバイトは臨時的に就業することと、区別しているようです。

無期契約社員、無期パート・アルバイト
同一会社での雇用契約期間が通算5年を超えて雇用された場合、本人が希望し会社に申し込むと、次の契約からは期間の定めのない契約(無期)となります。
但し、正社員になるわけではありません。

嘱託社員
正社員の就業規則とは別に契約を結び、定年退職者の再雇用の手段として用いられる場合が多いです。

委託
会社に雇用されるのではなく、企業と委託契約を結んで特定の仕事を任され、それに対して報酬を得る働き方。
生産量や売り上げに対して報酬が支払われます。(完全出来高制、完全歩合、フルコミッション制)

委託契約は個人事業主となりますので、
労働者を保護する法律(労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法)は適用されません。
契約内容をよく確認して委託契約書を交わしましょう。

請負
委託と同じように、会社との雇用関係はありません。
家を一軒建てるなど、ある仕事の完成や納品をもって仕事を終了します。
土木・建築業界で多く見られる働き方です。

有料職業紹介
職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が企業・求職者双方から依頼を受け、マッチングにより仕事を斡旋する形態。
紹介手数料については、原則求職者は無料です。
雇用契約は、紹介会社ではなく紹介された企業と結びます。

派遣
派遣には「登録型派遣」・「常用型派遣」・「紹介予定派遣」があります。
一般的な「登録型派遣」とは、事前に派遣会社に登録し、派遣先が決まったら派遣会社と雇用契約を結び勤務が始まります。
派遣期間が終了すると同時に雇用契約も終了します。
なお、派遣会社への登録に費用はかかりません。
また「常用型派遣」とは、派遣会社と労働者が、正社員または契約社員として雇用契約を結ぶ形態。
派遣先が決まっていない場合でも安定した収入が得られます。
「紹介予定派遣」とは、一定期間、派遣スタッフとして働き、派遣期間終了の時点で企業とスタッフお互いの合意があれば、直接雇用が成立する制度です。

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